相談・貸付・支援
生活相談所
住民の悩みごと、心配ごとなどの相談に応じる生活相談所を開設しています。
- 気仙沼・
唐桑地域 -
開設日
月・火・水・金(祝日、お盆、年末・年始はお休みです)
時間9:00 ~ 15:00
場所気仙沼市社会福祉協議会 本所(気仙沼市東新城二丁目1番地2)
電話番号0226-22-0709(代)
- 本吉地域
-
開設日
毎週月曜日(祝日・年末・年始はお休みです)
時間9:30 ~ 11:30
場所気仙沼市社会福祉協議会 本吉支所(気仙沼市本吉町津谷舘岡51番地6)
電話番号0226-42-2231(代)
生活福祉資金貸付事業(一部委託事業)
生活福祉資金貸付制度は、低所得世帯、障がい者世帯、高齢者世帯に対し、資金の貸付と必要な相談支援を行うことにより、その世帯の生活の安定と経済的自立を図ることを目的とした貸付制度です。
- 実施主体
- 宮城県社会福祉協議会
- 対象者
- 低所得世帯、障害者のいる世帯、高齢者のいる世帯
- 貸付資金の
種類と貸付額 - 資金の種類により貸付限度額が異なります
- 連帯保証人
- 原則として宮城県内に居住する方1名が必要
但し、付することができない場合は有利子(1.5%)での貸付となります - その他
-
(1)世帯単位の貸付です
基本的に世帯を単位として貸付けるものであり原則として世帯の生計中心者が借入申込者となります
(2)民生委員が相談支援を行います世帯の生活の安定や立て直しを図ることを目的としていることから、お住まいの地域を担当する民生委員が申込み時から、償還完了に至るまで様々な過程で相談支援を行います
(3)他制度が優先です必要な資金を他から融資を受けることが困難な世帯への貸付なので、他の貸付制度の貸付を受けることが可能な場合には、他制度の活用が優先されます。
(4)実施主体は宮城県社会福祉協議会です
生活安定資金貸付事業
低所得世帯に対して、緊急に必要な生活資金の貸付を行うことで世帯の自立更生を援助し、生活の安定を図ることを目的に小口の貸付を行います。
- 対象となる方
- (1)生活保護を受けていない方
(2)(1)に準ずる要保護者及び低所得者 - 貸付条件
- (1)市内に1年以上居住している方
(2)資金の使途が具体的でかつ緊急に資金を必要としている方
(3)資金の償還が確実な方 - 貸付限度額
- 1世帯 50,000円
- 貸付利子
- 無利子
- 償還期間
- 1年以内(貸付を受けた翌日から1年以内)
- 連帯保証人
- 市内に1年以上居住する保証能力のある方1名
- 担当民生委員
- 世帯の生活の安定や立て直しを図ることを目的としていることから、お住まいの地域を担当する民生委員が申込み時から、償還完了に至るまで様々な過程で相談支援を行います
フードバンク事業
みやぎ生活協同組合との協定により飲食物の提供を受け、緊急に食料支援が必要な生活困窮者世帯へ無償で食料品を提供します。
- 対象
- 市内在住の生活困窮世帯
- 主な提供品
- 米、缶詰、レトルト食品、調味料、飲料、菓子等
(*在庫により提供できる食料が異なる場合があります)
各種問合せについては
気仙沼市社会福祉協議会 TEL:0226-22-0709/FAX:0226-22-4467
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