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新型コロナウィルス感染症の影響による緊急小口資金等(特例貸付) 受付期間の延長について 2021/12/20
【申請受付期間延長】 (1)緊急小口資金・総合支援資金(初回)貸付 令和4年3月末まで延長 (2)総合支援資金(再貸付) 令和3年12月末まで ※郵送の場合は、令和4年1月4日(火)消印分まで有効 ※社協窓口への持ち込みについては、令和4年1月4日(火)窓口申請分までを 令和3年12月末日までの期限内申請として有効とします。 ※再貸付の申請要件は、コロナ特例総合支援資金(初回)の最終送金が、令和3年 12月24日(金)までに終了している方が対象となります。 ※再貸付に申請する場合は、事前に生活困窮者自立相談支援機関ひありんく気仙沼 (0226-22-5580)への相談が必要となります。 【年末年始における相談窓口について】 令和3年12月29日~令和4年1月3日までは休業 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業等により収入の減少があり緊急かつ一時的な 生活維持のための貸付を必要とする世帯を対象とした貸付です。 1 緊急小口資金 〇貸付額 20万円以内 〇据置期間 1年以内 〇返済期間 2年以内 2 総合支援資金(初回) *緊急小口資金(特例貸付)と同時に申請することができます。 〇貸付額 単身世帯の場合:月額15万円で最大45万円(3ケ月) 2人以上世帯:月額20万円で最大60万円(3ケ月) (1ケ月毎の分割交付となります。) 〇据置期間 1年以内 〇返済期間 10年以内 *総合支援資金(特例貸付)の貸付期間が終了した方は、総合支援資金(再貸付)の 申請が可能となります。 宮城県社会福祉協議会ホームページへ移動 3 その他 *郵送での申込みを希望される方は申込書類を送付いたしますのでご連絡ください。 *本人確認書類と借入申込書の住所が異なる場合は申請するはできません。 *今回の特例措置では新たに償還時において、なお所得の減少が続く住民税非課税 世帯の償還を免除することができることとしています。 4 申込み、問い合わせ先 社会福祉法人気仙沼市社会福祉協議会 tel 0226-22-0709 相談受付時間 9:00~17:00(土日祝日除く)
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