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新型コロナウィルス感染症の影響による緊急小口資金等(特例貸付) 受付期間の延長について 2021/6/15
*新型コロナウイスルの影響による特例貸付は、緊急小口資金特例貸付、総合支援資金特例 貸付ともに受付期間が令和3年8月末まで延長になりました。 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業等により収入の減少があり緊急かつ一時的な 生活維持のための貸付を必要とする世帯を対象とした貸付です 1 緊急小口資金(特例貸付) 〇貸付額 20万円以内 〇据置期間 1年以内 〇返済期間 2年以内 〇申請に必要な書類 ・住民票(世帯全員が記載された省略事項のない発行後3か月以内のもの) ・通帳(表紙及び中表紙)の写し(七十七銀行,仙台銀行,ゆうちょ銀行,JA,いずれか) ・本人確認書類の写し(運転免許証、健康保険証、パスポート等) ・個人事業主の場合は確定申告書の写し 2 総合支援資金(特例貸付) *緊急小口資金(特例貸付)と同時に申請することができます。 〇貸付額 単身世帯の場合:月額15万円で最大45万円(3ケ月) 2人以上世帯:月額20万円で最大60万円(3ケ月) (1ケ月毎の分割交付となります。) 〇据置期間 1年以内 〇返済期間 10年以内 *総合支援資金(特例貸付)の貸付期間が終了した方は、総合支援資金特例貸付の延長貸付、 総合支援資金特例貸付の再貸付の対象になる場合もありますので、借入を希望される方は お問合せください。 なお、延長貸付、再貸付申請する場合は、事前に自立相談支援機関ひありんく気仙沼(0226- 22-5580)への相談が必要となります。 宮城県社会福祉協議会ホームページへ移動 3 その他 *郵送での申込みを希望される方は申込書類を送付いたしますのでご連絡ください。 書類不備があった場合には、書類の訂正や追加書類の送付が必要となりますのでご留意 ください *本人確認書類と借入申込書の住所が異なる場合は申請するはできません。 *今回の特例措置では新たに、償還時において、なお所得の減少が続く住民税非課税世帯 の償還を免除することができることとしています。 4 申込み、問い合わせ先 社会福祉法人気仙沼市社会福祉協議会 気仙沼市東新城2丁目1-2 tel 0226-22-0709 相談受付時間 9:00~17:00(土日祝日除く)
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