*5月28日から、郵便局において受付業務が開始されました。
詳細は、日本郵政 緊急小口資金関連ホームページを検索しご確認ください。
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な
生活維持のための貸付を必要とする世帯を対象とした貸付です
1 緊急小口資金(特例貸付)
〇貸付額 20万円以内
〇据置期間 1年以内
〇返済期間 2年以内
〇申請に必要な書類
・住民票(世帯全員が記載された省略事項のない発行後3か月以内のもの)
・通帳(七十七銀行、仙台銀行、ゆうちょ銀行、JA,いずれか)
・本人確認書類(運転免許証、健康保険証、パスポート等)
・収入の減収状況がわかる書類(給与明細、通帳の写し等)
・個人事業主の場合は、確定申告書の写し及び帳簿
(上記のほか、借入申込書、重要事項説明書、借用書、口座振替依頼書等所定の用紙が
あります。)
*4月30日より東北労働金庫においても「緊急小口資金(特例貸付)」の受付窓口を開設しています。
県内の各支店において電話で受付けしご自宅に申込書一式が郵送されます。(失業された方、未成
年の方は気仙沼市社会福祉協議会へ申込ください。)
2 総合支援資金(特例貸付)
*総合支援資金(特例貸付)は、緊急小口(特例貸付)と同じ時期に申込みすることはできません。
緊急小口資金を利用したあとに、収入の減収が続く場合や失業等となった場合に申請するこ
とができます。
〇貸付額 単身世帯の場合:月額15万円で最大45万円(3ケ月)
2人以上世帯:月額20万円で最大60万円(3ケ月)
(1ケ月毎の分割交付となります。)
〇据置期間 1年以内
〇返済期間 10年以内
〇申請に必要な書類
・緊急小口資金(特例貸付)の貸付決定通知書
・通帳及び届出印(七十七銀行、仙台銀行、ゆうちょ銀行、JA,いずれか)
(借入申込書、承諾書、収入の減少状況に関する申立書、借入申込時の目標と具体的取組
み等所定の用紙があります。)
3 その他
*郵送での申込みを希望される方は、事前にお電話で減収状況を確認させていただいた後、申込書類を送付いたしますのでご連絡ください。
*今回の特例措置では新たに、償還時において、なお所得の減少が続く住民税非課税世帯の償還を免除することができることとしています。
4 申込み、問い合わせ先
社会福祉法人気仙沼市社会福祉協議会
気仙沼市東新城2丁目1-2 tel 0226-22-0709
相談受付時間 9:00~17:00(土日祝日除く)
| 個人情報の取り扱いについて | 公式LINE運用方針 |