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「令和4年8月大雨災害義援金」の受付について 2022/8/19
令和4年8月3日からの大雨により、全国各地の被災した方々を支援するため、 被災県共同募金会及び中央共同募金会では義援金を受け付けております。 その窓口の一つとして気仙沼市共同募金委員会でも義援金の受付を行なっております。 義援金受付窓口 ○気仙沼市社会福祉協議会本所 住所:気仙沼市東新城2-1-2 電話:0226-22-0709 ○本吉支所 住所:気仙沼市本吉町津谷舘岡51-6 電話:0226-42-2231 ○唐桑支所 住所:気仙沼市唐桑町石浜282-3 電話:0226-31-2051 各義援金について (1)福井県共同募金会 「令和4年8月大雨福井県災害義援金」 受付期間 令和4年8月10日~同年9月30日 義援金受入口座 ・銀行振込 金融機関 福井銀行 支店名 学園出張所 口座番号 普通預金 6033280 口座名義 社会福祉法人福井県共同募金会 ※福井銀行本・支店間の窓口 、 ATM 、インターネットバンキングからの 振込手数料は無料となります。 ・ゆうちょ銀行 口座番号 00160-9-588671 口座名義 福井県共同募金会災害義援金 ※全国のゆうちょ銀行本支店窓口及び郵便局窓口からの振込みは、期間中の 振替手数料が無料となります。 (2)山形県共同募金会 「令和4年8月山形県大雨災害義援金」 受付期間 令和4年8月12日~同年12月28日 義援金受入口座 ・銀行振込 金融機関 山形銀行 支店名 本店営業部 口座番号 普通預金 3455815 口座名義 社会福祉法人 山形県共同募金会 金融機関 荘内銀行 支店名 山形営業部 口座番号 普通預金 1120114 口座名義 社会福祉法人 山形県共同募金会 金融機関 きらやか銀行 支店名 桜町支店 口座番号 普通預金 2020290 口座名義 社会福祉法人 山形県共同募金会 ※山形銀行、荘内銀行、きらやか銀行の各本支店間の振り込みについては、 窓口からの振込手数料は無料となります。 ※上記以外の金融機関からの振込や、ATM、インターネットバンキング等 を利用する場合の振込手数料は有料です。 ・ゆうちょ銀行 口座番号 00110-4-488085 口座名義 山形県共同募金会 令和4年8月山形県大雨災害義援金 ※※ゆうちょ銀行における窓口からの振込手数料は無料となります。 (3)新潟県共同募金会 「令和4年8月新潟県大雨災害義援金」 受付期間 令和4年8月12日~令和5年3月31日 義援金受入口座 ・銀行振込 金融機関 第四北越銀行 支店名 白山支店 口座番号 普通預金 1590791 口座名義 社会福祉法人 新潟県共同募金会 金融機関 大光銀行 支店名 新潟支店 口座番号 普通預金 3043002 口座名義 社会福祉法人 新潟県共同募金会 ・ゆうちょ銀行 口座番号 00180-4-605183 口座名義 新潟県共同募金会令和4年8月大雨災害義援金 ※第四北越銀行・大光銀行・ゆうちょ銀行の窓口での振込料金は無料。 但しATM及びインターネットバンキングを利用しての振込手数料は有料。 (4)石川県共同募金会 「石川県8月大雨災害義援金」 受付期間 令和4年8月12日~同年12月28日 義援金受入口座 ・銀行振込 金融機関 北國銀行 支店名 県庁支店 口座番号 普通預金 024222 口座名義 社会福祉法人石川県共同募金会 8月大雨災害義援金 ・ゆうちょ銀行 口座番号 00110-8-731767 口座名義 石川県共同募金会8月大雨災害義援金 (5)中央共同募金会 「令和4年8月3日からの大雨災害義援金」 受付期間 令和4年8月17日~同年12月28日 義援金受入口座 ・銀行振込 金融機関 三井住友銀行 支店名 東京公務部 口座番号 普通預金 0162529 口座名義 (福) 中央共同募金会 災害義援金口 ※三井住友銀行同行本支店間の窓口 及びATM からの振込手数料は無料 金融機関 りそな銀行 支店名 東京公務部 口座番号 普通預金 0126781 口座名義 (福) 中央共同募金会 ※りそな銀行、埼玉りそな銀行、関西みらい銀行の本支店間の窓口及び ATMからの振込手数料は無料。みなと銀行は窓口からの振込手数料 のみ無料。 義援金の配分 寄託された義援金は被災地 それぞれの行政、共同募金会、日本赤十字社各支部等で 構成される災害義援金の募集・配分委員会において取りまとめを行い、配分基準に 基づき各市町村を通じて被災者に配分されます。 税制上の取り扱い この義援金は、税制優遇措置の適用対象となります。 確定申告に際しては、金融機関で受け取る振込金受領証等に本募集要綱を添えて ご提出ください。 [該当する税制優遇措置] ・所得税法第78条第2項第1号及び法人税法第37条第3項第1号に規定する 「国又は地方公共団体に対する寄附金」に該当。 ・地方税法第37条の2第1項第1号及び第314条の7第1項第1号に規定する 「都道府県、市町村または特別区に対する寄付金」に該当 その他 災害義援金のみを取り扱います。救援物資・物品は取り扱いません。 お問合せ先 宮城県共同募金会 電話:022-292-5001 気仙沼市共同募金委員会 電話:0226-22-0709
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