*新型コロナウイスルの影響による特例貸付は、緊急小口資金特例貸付、総合支援資金特例貸付ともに受付期間を令和3年3月末まで延長になりました。
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業等により収入の減少があり緊急かつ一時的な
生活維持のための貸付を必要とする世帯を対象とした貸付です
1 緊急小口資金(特例貸付)
〇貸付額 20万円以内
〇据置期間 1年以内
〇返済期間 2年以内
〇申請に必要な書類
・住民票(世帯全員が記載された省略事項のない発行後3か月以内のもの)
・通帳及び届出印(七十七銀行、仙台銀行、ゆうちょ銀行、JA,いずれか)
・本人確認書類(運転免許証、健康保険証、パスポート等)
・個人事業主の場合は、確定申告書の写し及び帳簿
2 総合支援資金(特例貸付)
*総合支援資金(特例貸付)は、緊急小口(特例貸付)と同じ時期に申込みすることはできま
せん。緊急小口資金を利用したあとに、収入の減収が続く場合や失業等となった場合に申請
することができます。
〇貸付額 単身世帯の場合:月額15万円で最大45万円(3ケ月)
2人以上世帯:月額20万円で最大60万円(3ケ月)
(1ケ月毎の分割交付となります。)
〇据置期間 1年以内
〇返済期間 10年以内
〇申請に必要な書類
・緊急小口資金(特例貸付)の貸付決定通知書
・通帳及び届出印(七十七銀行、仙台銀行、ゆうちょ銀行、JA,いずれか)
3 総合支援資金特例貸付(延長貸付)
貸付延長の対象となる方は、原則の貸付期間の3月目において、引き続き新型コロナウイルス
の影響による収入の減収失や業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯
で、生活困窮者自立支援法に基づく自立相談支援機関による支援を受ける場合となります。
*総合支援資金の延長貸付の対象の方には、宮城県社会福祉協議会からご案内が郵送されますの
でご確認ください。
4 その他
※申請を希望される方は、必ず事前に電話で予約いただき来所願います。
※郵送での申込みを希望される方は、申込書類を送付いたしますのでご連絡ください。
【問い合わせ先】 社会福祉法人気仙沼市社会福祉協議会
気仙沼市東新城2丁目1-2 tel 0226-22-0709
相談受付時間 9:00~17:00(土日祝日除く)
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